公的研究費による不正行為に関する調査の体制・手続等に関する規程

公的研究費による不正行為に関する調査の体制・手続等に関する規程
(目的)
第1条 株式会社アーダンの研究活動に係る不正行為について調査するため、不正調査委員会を設置する。

(定義)
第2条 この既定における「不正行為」とは、故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の内容やこれに付けて条件に違反した使用をいう。

(申立窓口)
第3条 研究費の不正に関する通報、告発等を受け付ける窓口は、本社事務とする。
2 本社事務は、申立てに関する事前又は事後の相談を受け付ける。

(申立て等の取扱い)
第4条 当社の公的研究費について不正の疑いを有する者は、何人も書面(ファックス、電子メールを含む。)、電話、面談により申し立てができる。
2 申立ては、原則として公的研究費の不正を行ったとする者の氏名、不正の態様その他事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的かつ合理的理由が示されていなければならない。
3 窓口は、前項に規定する申立の一部又は全部に不備があるときは、当該申立ての内容について、申立者に対し調査の協力を求める事がある旨、及び調査の結果、悪意のある申立てであることが明らかな場合は、処分等があり得る旨を周知する。
4 最高管理責任者は、悪意に基づく申立てであることが判明しない限り、単に申立てしたことを理由に当申立者に対して不利益な取扱いを行ってはならない。
5 不正調査委員会の調査によって、当該申立てが悪意によるものと認められたときは、最高管理責任者は当該申立者に対し、本条第3項に規定する措置を講ずる。
6 窓口が申立てを受け付けたときは、速やかに統括管理責任者に報告する。
7 統括管理責任者は、前項の報告を受けたときは、申立て用件の合理性を確認のうえ、速やかに当該内容を最高管理責任者に報告する。
8 最高管理責任者は、前項の報告を受けた場合、申立ての受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、関係機関に報告しなければならない。また、調査が必要となった場合、不正調査委員会を設置し、事実関係の調査にあたらなければならない。
9 告発によらず自ら知りえた場合も同様とする。

(匿名申立て等の取扱い)
第5条 前条に定めるもののほか、匿名による申立てがあった場合、又新聞等の報道機関や学会等の研究者コミュニティーその他機関から不正行為の疑いが指摘された場合は、申立ての内容に応じ、顕名による申立てに準じた取扱いをすることができる。
2 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという申立て等については、窓口はその内容を速やかに確認及び精査し、相当の理由があると認めたときは、最高管理責任者及び統括管理責任者に報告し、被申立者に対して警告を発する。

(申立者及び被申立者の取扱い)
第6条 最高管理責任者は、申立ての内容及び申立者の秘密を守るため、個室での面談又は電話若しくは電子メール等を担当職員以外に見聞できないような適切な方法を講じなければならない。
2 最高管理責任者は、申立者、被申立者、申立内容及び調査内容について、調査結果の公表まで申立者及び被申立者の意に反して調査関係者以外に遺漏しないよう、秘密の保持を徹底しなければならない。
3 最高管理責任者は、当該申立てに係る事案が遺漏した場合は、申立者及び被申立者の了解を得た上で、当該申立てに係る事案について公に説明することができる。ただし、申立者又は被申立者の責めに帰すべき事由により遺漏したときは、この限りではない。

(不正調査委員会)
第7条 不正調査委員会の委員は、最高管理責任者、統括管理責任者、当社職員以外の第三者をもって充てる。
2 前項に規定する第三者の委員は、告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。

(委員長)
第8条 委員長は、前条の委員のうち協議をもって充てる。

(委員以外の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の当社機関に属さない第三者の出席を求め意見を聴くことができる。ただし、その者は機関及び申立者、被申立者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(調査)
第 10 条 不正調査委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度を把握するため次の各号の手順に従い不正使用の相当額について調査を実施する。
(1) 研究者及びその関係者、又は申立者からの事情聴取
(2) 支出に係る決議書、各種伝票、証憑の収集、分析
(3) 支出の相手方からの事情聴取
(4) 当社及び研究費配分機関の使用ルールとの整合性の調査
(5) 申立者及び研究者への調査結果の通知
(6) 当該調査の対象となる研究活動に対する制限に関する意見具申
(7) その他必要と認める事項の調査
2 不正調査委員会は、調査の実施にあたり、被申立者に対して弁明の機会を与えなければならない。

(認定)
第 11 条 不正調査委員会は、不正使用の有無、内容、関与した者及びその関与の度合、不正使用の額等について調査する。

(調査中における一時的執行の停止)
第 12 条 不正調査委員会は、被告発者が所属する研究機関が必要と判断した場合、被告発者の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用の停止を命ずることができる。

(配分機関への報告及び調査への協力等)
第 13 条 委員長は、調査の実施に際し、調査方法、調査対象及び方法等について関係機関に報告し、又は協議しなければならい。
2 告発等の受付から210日以内に、調査の結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了していない場合は、中間報告でも可とする。
3 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、配分機関に報告する。
4 配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても進捗状況報告及び調査の中間報告を提出する。
5 当該事案にかかる資料の提出または、閲覧、現地調査には、正当な理由がある場合を除き、応じなければならい。

(不正行為の疑惑への説明責任)
第14条 不正調査委員会による調査において、被申立者が申立内容を否認する場合には、証拠となる資料、関係書類等を示して説明しなければならない。

(不正行為が明らかになった者の措置)
第 15 条 最高管理責任者は、次の各号に認定された研究者に対して直ちに当該研究費の使用中止を命ずる。
一 不正行為と認定された被申立者
二 申立てが悪意によるものと認定された申立者
2 不正行為と認定されたものに対し、論文等の取り下げを行い、当該研究に係る研究費の使用の中止を命じる。また、極めて悪質な不正行為の場合は、当該研究に配分された研究費の全額を返還させることができる。

(調査結果の公表)
第16条 最高管理責任者は、不正調査委員会において不正行為が行われたと認定した場合は、速やかに調査結果について、次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、申立て等がなされる前に取り下げられた論文等において研究活動上の不正行為があったと認定されたときは、当該研究活動上の不正行為に係る者の氏名及び所属を公表しないことができる。
(1) 不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正行為の内容
(3) 公表時までに行った措置の内容
(4) 調査委員会委員の職氏名
(5) 調査の方法及び手順
(6) その他最高管理責任者が必要と認める事項
2 最高管理責任者は、不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。
3 最高管理責任者は、前項の認定において、悪意に基づく申立てとの認定があったときは、申立者の氏名、所属及び悪意に基づく通報と認定した理由を公表する。

(不服申立て)
第17条 不正行為と認定された被申立者又は悪意に基づくものと認定された申立者(被申立者の不服申立てによる再調査の結果、悪意に基づく申立てをしたものと認定された者を含む。以下同じ。)は、窓口を通じ、統括管理責任者に対して不服申立てを行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、不服申立ての趣旨が不正調査委員会の構成等、その公平性に係るものであるときは、その理由を付して最高管理責任者に対して不服申立てを行なわなければならない。
3 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあった場合は、不服申立ての対象となった不正調査委員会委員に代えて、他の者を委員とすることができる。
4 統括管理責任者は、不服申立てがあった場合は、不正調査委員会において、当該不服申立ての審査を行う。
5 不正調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
6 再調査を開始した場合は、当該事案の速やかな解決に向けて、該申立者に、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査に協力することを求める。ただし、その協力が得られないときは、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。

(不正行為が認められなかった場合の措置)
第 18 条 最高管理責任者は、不正行為が認定されなかった者については、その名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるとともに、研究費の支出の停止を解除する。

(関係機関への通知)
第19条 最高管理責任者は、第4条第8項に規定する調査を開始したとき、研究活動上の不正行為として認定されたとき、その他必要の都度、関係機関に対し、当該不正行為の内容、調査結果、是正措置、処分内容等について通知する。

(雑則)
第 21 条 この規定に定めのない事項については、最高管理責任者が、株式会社アーダンにおける不正防止対策の基本方針に規定する不正防止計画推進チームの構成員と協議の上別に定める。

附 則
この規程は、令和7年8月15日より施行する。